遺産相続の件ですが、相続人の遺言が有る場合、指定相続分と配分が異なる場合、被相続人は、これを認めなければ成らないのでしょうか。遺産分割協議でもめた場合どうなりますか。又遺言があっても、相続人の内1人が、相続放棄した場合(以前にしていた場合)、残りの被相続人でこの放棄分を協議配分する事は出来ますか。専門家の方宜しく。素人に分かりやすくお願いします。
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まず、被相続人と相続人が逆になっています。亡くなられた人(生存中なら遺言者)を被相続人、相続をする人を相続人といいます。そして、相続分を指定するのは被相続人です。「被相続人の遺言が有る場合、法定相続分と配分が異なる場合、相続人は、これを認めなければ成らないのでしょうか。」という質問でしょうか。遺言が有効であれば、原則として遺言に従います。また、遺産分割協議書は遺言がない場合に法定相続に従わない相続をするときや遺言に従って相続しないときに、相続人全員の同意をもって作成するものです。また、遺産分割が調わないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます。
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まず、被相続人と相続人が逆になっています。亡くなられた人(生存中なら遺言者)を被相続人、相続をする人を相続人といいます。そして、相続分を指定するのは被相続人です。「被相続人の遺言が有る場合、法定相続分と配分が異なる場合、相続人は、これを認めなければ成らないのでしょうか。」という質問でしょうか。遺言が有効であれば、原則として遺言に従います。また、遺産分割協議書は遺言がない場合に法定相続に従わない相続をするときや遺言に従って相続しないときに、相続人全員の同意をもって作成するものです。また、遺産分割が調わないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます。

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